個人事業主が押さえておくべき領収書の取得方法と保管方法について | 沖縄のバーチャルオフィス

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個人事業主が押さえておくべき領収書の取得方法と保管方法について

個人事業主が押さえておくべき領収書の取得方法と保管方法について

領収書を入手する際の注意点

領収書は、商品やサービスの代金の受け渡しが行われたことを証明する書類です。事業を営む上で、消耗品の購入費や交通費など、様々な費用が発生します。領収書やレシートは、これらの支出を「必要経費」として税務署に認めてもらうための証拠となります。確定申告を行う際に必要な書類ですので、受け取ったら必ず保管しておきましょう。ただし、冠婚葬祭の費用や電車代のように領収書がないものも存在し、「領収書がなければ必要経費として認められない」というわけではありません。 領収書を入手する際の注意点ですが、通常、商品やサービスを提供する売り手側には領収書の発行義務はありません。買い手側が支出の証明書として領収書を必要とする場合に、売り手側に領収書の発行を要求することで義務が生じます。備品の購入などでレシートだけでは代用できない場合や、必要に応じて売り手側に領収書発行の依頼をしましょう。その際には、宛名などの必要事項を売り手に伝え、領収書に適切に記載してもらいましょう。 領収書を入手する際の注意点 領収書をもらう際には、記載事項が不十分であったり誤りがある場合、それは支出の証明書として認められない可能性があります。領収書を受け取る際には、きちんとチェックして有効な領収書であるか確認することが重要です。 また、経費にならないものも存在します。経費とは、売上や収入を得るために要した費用のことを指します。したがって、事業に関係のないプライベートの資金や個人の社会保険料などは経費として認められません。特に個人事業主の場合は、事業資金とプライベートの資金の境目が曖昧になることもあるかもしれません。しかし、経費にならないものを計上すると過少申告加算税などのペナルティを受ける可能性もあります。追徴課税を回避するためにも、経費になるものとならないものを明確に区別しましょう。

領収書の保管

領収書は、確定申告を終えた後も保管する義務があります。経費の証明となる領収書は、税務調査などで提出が求められれば速やかに応じる必要があります。税務署からの要請がなければ、領収書やレシートは他に提出する必要はありませんので、整理に手間をかけすぎるのは時間の無駄です。領収書の整理方法は、手間をかけずに分かりやすくまとめることが重要です。 領収書の保管期間は、法人の場合は確定申告の提出期限から7年間の保管が義務付けられています。ただし、欠損金が発生し繰越控除を受ける場合は、領収書の保管期間は10年に延長されます。個人事業主の場合は、白色申告なら5年間、青色申告なら7年間の保管が必要です。 領収書の保管方法については、紙の場合と電子データの場合に分けて説明します。 紙の領収書の保管方法としては、月ごとに整理することをおすすめします。具体的な整理方法は個人のやりやすい方法を選びましょう。例えば、月ごとにA4の紙に貼り付ける方法や、月ごとに用意した封筒に入れる方法、クリアファイルでまとめる方法などがあります。1日の領収書の枚数が多い場合は、クリップやホチキスで日ごとに束ねておくと分かりやすくなります。 電子データの領収書を保管する場合、2022年1月の電子帳簿保存法改正により、一定の要件を満たせばスキャナによる保存が認められるようになりました。要件としては、「解像度が200dpi以上」といった条件を満たしていれば、スマートフォンやデジカメによる撮影も認められています。

領収書の保管

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