犯罪収益移転防止法 | 沖縄のバーチャルオフィス

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犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法の概要

犯罪収益移転防止法の概要をご紹介いたします。

犯罪収益移転防止法に基づくお客さまへのお願い

犯罪収益移転防止法に基づき、ご契約の際には、お客さまのお名前・ご住所・生年月日の本人確認と併せて、取引目的・職業などの取引時確認を行うことが義務付けられています。
本法律の主旨をご理解の上、ご協力くださいますようお願いいたします。

犯罪収益移転防止法の目的

犯罪収益移転防止法は、顧客管理体制の整備を促進することにより、捜査機関による犯罪収益やテロ資金等の追跡のための情報を確保し、金融機関がテロの資金供与やマネー・ローンダリング(資金洗浄)などに利用されることを防ぐことを目的にしています。

犯罪収益移転防止法に基づく取引確認

ご契約の際には公的な証明書等によってお客さまのお名前、ご住所、生年月日、取引の目的、職業などを確認させていただきます。

確認させていただく事項

いずれも現在居住されている住所が確認できるものをご提出ください。

【個人の提出書類】
運転免許証
マイナンバーカード
健康保険証

【法人の提出書類】
登記簿謄本(6か月以内のもの)
代表の本人確認書類

ご注意

取引時確認に応じていただけない場合、犯罪収益移転防止法の定めにより、取引時確認に応じていただくまでの間、そのご契約に関するお客さまのお申し出事項の対応をすることができません。また、取引時確認の際に、意図的に虚偽の申告をされますと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられますのでご注意ください。

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