法人住民税の税率や計算方法、法人事業税との違いについて詳しく解説します。 | 沖縄のバーチャルオフィス

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法人住民税の税率や計算方法、法人事業税との違いについて詳しく解説します。

法人住民税の税率や計算方法、法人事業税との違いについて詳しく解説します。

法人住民税とは

法人住民税は、法人が事業所などを置く都道府県および市町村へ納付する地方税です。地域社会の維持のために発生する費用について、法人も負担すべきという考えに基づいて課税されます。個人が納める住民税の法人版だと考えるとわかりやすいでしょう。 法人住民税は地方税 法人が納める税金は、法人住民税のほかに「法人税」や「法人事業税」があり、これらを合わせて「法人税等」と呼びます。 法人住民税と法人税・法人事業税の違い 法人税・法人住民税・法人事業税は、「法人税等」とまとめられることが多いものの、課税対象や課税の目的、赤字決算の場合の取り扱いはそれぞれ異なります。 まず、法人税は法人が事業活動で得た所得に対して課税される国税です。そのため、一般的に赤字決算となった場合は税金が課されません。一方、法人住民税は行政サービスにかかる費用負担を目的に課税されるため、赤字決算となった場合でも納付の義務があります。 法人住民税の税率・計算方法 法人として事業を営む際に気になるのが「どれくらい税金がかかるのか」という点です。法人住民税は「法人税割」と「均等割」の2つから構成されており、それぞれ税率や計算方法が異なります。ここからは、法人税割と均等割の仕組みについて詳しく見ていきましょう。 法人税割 法人住民税の「法人税割」は、国に納める法人税額に基づいて算出されます。前述のとおり、法人住民税は「都道府県民税」と「市町村民税」に分かれており、法人税割の税率もこれらの区分によって異なります。 具体的な税率は以下の通りです。 都道府県民税: 法人税額×1.0% 市町村民税: 法人税額×6.0% ただし、自治体によっては、一定の規模以上の法人に対して「超過税率」を適用している場合もあります。詳細は税金を納付する地方自治体に確認してみると良いでしょう。 均等割 法人住民税の「均等割」は、法人の資本金や従業員の人数に応じて税額が決まります。資本金や従業員数が多いほど税額が高くなる仕組みです。 具体的な税額は以下の通りです。 資本金等の額: 都道府県民税均等割 / 市町村民税均等割 従業者数50人超: 従業者数50人以下 1,000万円以下: 2万円 / 12万円 / 5万円 1,000万円超1億円以下: 5万円 / 15万円 / 13万円 1億円超10億円以下: 13万円 / 40万円 / 16万円 10億円超50億円以下: 54万円 / 175万円 / 41万円 50億円超: 80万円 / 300万円 / 41万円 法人住民税とは 例えば、資本金が500万円で従業員数が30人の法人の場合、都道府県民税が2万円、市町村民税が5万円となり、合計で7万円の均等割が納められます。 法人住民税の申告・納付 法人住民税では、自ら課税される対象や税額を計算して申告する「申告納税方式」が採用されています。申告期限や納付方法について確認していきましょう。 法人住民税の申告期限 法人住民税は、「事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内」に申告する必要があります。個人事業主と異なり、法人は決算期によって申告期限が異なることが特徴です。例えば、3月末に決算を迎える法人の場合は、5月末が申告期限となります。

法人住民税の免除されるケース

法人住民税の「法人税割」については、法人税額に基づいて算出されます。そのため、赤字決算で法人税が発生しない場合、法人税割も免除されます。 一方、「均等割」については資本金や従業員数に応じて税額が算出されるため、赤字決算であっても納付の義務があります。ただし、事業活動を休業している法人やNPO法人で収益事業を行っていない法人などは、均等割の部分も減免される場合があります。

法人住民税の免除されるケース

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