個人事業主になる時、開業届は必要か。税務署に提出する利点・書き方や手続きの方法
開業届って何?
個人としての事業の開業・廃業をする事を、所轄の税務署に提出しなければならない書類のことです。 会社勤めとは別で何か個人で仕事を始めるという場合で、多くの人がやっているわけではないですが、趣味を兼ねたり、子育てが終わって時間があるので始めたりと色々な形で事業を立ち上げる方がいます。 お客様とのやり取りだけでは社会的に事業として認知はされない為、税務署へ届出をして、ようやく個人事業主になります。 開業届は提出しなければならないの? 開業届を税務署に提出することによって、毎年確定申告の時期が近づくと書類一式が送付されます。所得税法で開業から1ヶ月以内に提出することが決められていますが、提出しなかったからと言って特に罰則がある訳ではありません。開業開始年の事業収支全てを税務署に提出することで開業届の代わりになります。 フリーランスで収入を得ている場合は、継続的な収入を得ているのであれば開業届は出した方がいい場合があります。 ライターやWEB制作、ハンドメイド作品を売っていたりと継続的な収入があり、事業所得と認められれば得することがあります。不用品を売ったりなどの収入は継続でないため雑所得になり、継続的な収入にはなりません。
開業届を出す利点は?
確定申告で青色申告が出来る点です。確定申告は毎年3月にする所得税申告の手続きで、昨年1年間の収入を自ら申告し、その額にあった税を収める申告納税制度を採用しています。 申告方法は、簡易的な白色申告と複雑な記入の必要な青色申告の2つです。 どちらにするかは申告者が選べますが、青色申告の場合、最大65万円分の青色申告控除が受けられます。その上個人事業主の場合最長3年、法人の場合最長9年、赤字繰り越しで所得税額の差し引きが可能になったり、家族へ支払った給料を経費として計算できたりなど、多くの利点があります。法的要件の遵守、事業の信頼性と透明性、税務上のメリット、公的なサポートの利用が具体的なメリットになります。開業届を出すことで、公的なサポートや補助金制度の利用が可能になる場合があります。多くの国や地域では、開業者や新規事業者に対して、起業支援や訓練プログラム、資金援助などの支援策が提供されています。開業届を提出することで、これらの支援策を利用する資格を得ることができます。開業届を提出することは、法的要件の遵守や事業の信頼性向上、税務上のメリットや公的なサポートの利用など、さまざまな利点があります。
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