起業して会社を設立したい方にお伝えしたい4つのポイント | 沖縄のバーチャルオフィス

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起業して会社を設立したい方にお伝えしたい4つのポイント

起業して会社を設立したい方にお伝えしたい4つのポイント

「起業=会社設立」ではない!

まず、誤解を解きますが、「起業=会社設立」というわけではありません。起業とは「事業を始めること」であり、会社を設立しなくても起業することは可能です。 「起業=会社設立」ではない! 皆さんは「個人事業主」や「フリーランス」という言葉を耳にしたことがあるかもしれませんが、個人の名義で起業することもできるのです。個人事業主として起業するには、開業から1か月以内に自宅や事務所を管轄する税務署に「個人事業主の開業・廃業等届出書」を提出すれば手続きは完了です。非常に簡単な方法です。では、なぜ多くの人が会社を設立して起業しようとするのでしょうか。次に、会社設立のメリット・デメリットについて確認しましょう。

会社設立のメリット・デメリット

会社設立のメリット 社会的信用が高まる 会社は個人事業主に比べて社会的信用が高いと言われています。実際、「会社でなければ取引しない」という企業も存在します。 事業継続がしやすい 起業した方もいつかは引退を迎える時が来ます。個人事業主の場合、契約の主体は個人事業主自身であり、引退時に後継者に契約を引き継ごうとすると、契約を再度結ぶ必要があります。また、建設業や人材紹介業など許認可が必要な事業の場合、個人事業主で許認可を取得すると、後継者も新たに許認可を受ける必要があります。一方、会社を設立すると、契約や許認可の主体は会社となるため、「中の人」が変わっても事業を継続することができます。引退だけでなく、会社であれば一定の規模まで事業を育てて売却することも可能です。この点は個人事業主と比較して大きなメリットと言えるでしょう。 節税がしやすい 一定の規模を超えると、会社の方が個人事業主よりもトータルで支払う税金を少なくすることができます。個人事業主で起業した人が法人を設立する(法人成り)の理由もここにあります。詳しくは「起業と税金、そして税金対策について考える」をご覧ください。 社会保険に加入できる 個人事業主の場合は国民年金と国民健康保険に加入しますが、会社を設立すると社会保険に加入することができます。社会保険料は会社と個人で折半するため、個人の負担額が減ります。また、厚生年金に加入することで老後に受け取れる年金額を増やすこともできます。さらに、健康保険には国民健康保険にはない傷病手当や出産手当の制度があります。配偶者や子どもを扶養に入れることで、家族全体の負担額を減らすことも可能です。 事業年度を変更できる 個人事業主の場合、事業年度は1月から12月まで固定されており、変更することはできません。しかし、会社の場合は自由に決めることができます。たとえば、季節による売上の変動が大きく、12月に多額の売上が発生するような事業の場合、個人事業主では12月の売上を予測して経費を使っていかないと必要以上に利益を残すことになります(=税金が増える)。しかし、会社であれば事業年度をずらすことで、売上を確認してから必要な投資を行うことができます。 会社設立のデメリット 手続きが煩雑 会社を設立する際だけでなく、会社設立後も役員の任期が来るたびに登記手続きを行う必要があります。また、経理や税務の手続きも個人事業主に比べて複雑になります。

会社設立のメリット・デメリット

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